給与を毎月15日と月末に支払うことは可能でしょうか?
可能です。
労働基準法では月に1回以上、一定の期日を決めて給与を支払わなければならないとされています。
そのため、支払い期日が決められていれば月2回支払うことは問題ありません。
ただし、月1回から月2回への変更により支払いが従前より遅くなる場合には従業員の同意が必要です。
たとえば毎月20日払いから毎月15日と月末払いに変更する場合がこれに当たります。
給与を毎月15日と月末に支払うことは可能でしょうか?
可能です。
労働基準法では月に1回以上、一定の期日を決めて給与を支払わなければならないとされています。
そのため、支払い期日が決められていれば月2回支払うことは問題ありません。
ただし、月1回から月2回への変更により支払いが従前より遅くなる場合には従業員の同意が必要です。
たとえば毎月20日払いから毎月15日と月末払いに変更する場合がこれに当たります。