土曜日に従業員を出勤させた場合は休日手当を支給する必要がある?

土曜日に従業員を出勤させた場合は休日手当を支給する必要がありますか?
なお、弊社では何曜日を法定休日とするか就業規則で明確に定めていません。

法定休日でなければ休日手当の支払いは不要です。

労働基準法では休日に出勤した場合に35%の割増賃金の支払いが求められています。
ただしこれは法定休日に出勤させた場合の定めであり、法定外休日に出勤させた場合には適用されません。

就業規則に特別な定めがない場合、週に1日の休日が保障されていれば休日出勤とはなりません。
1週間は日曜日から始まるのが原則ですので、土曜日に出勤させた場合でもその前の日曜日に休ませていれば休日出勤とはなりません。

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