はぎわら社労士事務所は、「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」第17条第1項に基づき、下記のとおり計画を策定し、徹底して飲酒運転撲滅対策を推進します。
乗務前のアルコールチェックについて
自動車に乗務する場合は必ずアルコールチェックを行います。
社内処分について
従業員には飲酒運転は絶対しない旨の誓約書を提出させ、従業員が飲酒運転で検挙された場合は懲戒解雇処分を含めて厳正に対処します。
啓発活動について
従業員及び取引先に対し、飲酒運転撲滅に関する研修等を実施します。特に運送会社におけるトラックドライバーの飲酒運転撲滅に事業者と一体となって取り組みます。
事務所内に飲酒運転撲滅に関するポスター等を掲示します。
その他
飲酒運転撲滅のため県及び市町村等が実施する取組に協力します。