従業員が急死したときの未払い賃金や弔慰金の支払い

従業員が業務外の事由で急死しました。
未払い分の賃金はどのようにして支払うべきでしょうか?
また、会社から遺族に支払う弔慰金の相場や支払い時の注意点について教えてください。

給与は指定の給与振込口座に振り込みできるか確認しましょう。

未払いの賃金の支払い先

もし配偶者がいれば相続人となりますので配偶者に支払えば間違いありませんが、未成年の子が複数いる場合は悩ましいところです。

まだ口座が凍結されていなければご本人の給与振込口座に入れるのが間違いないと思います。

弔慰金

弔慰金は法的に支払いの義務があるものではありません。

弔慰金の相場は、業務外で従業員本人が死亡した場合、20〜30万円程度のようです。
突然亡くなった場合や、会社で保険に入っていて保険金が支払われる場合は、多めに支払ってもよいと思われます。

弔慰金はご遺族であれば誰に渡しても問題ありません。

未払い賃金と弔慰金は別々に支払う

未払い賃金と弔慰金は一緒にせず、区別して支払うべきです。

「諸々込みでいくら」という形で支払ってしまうと、後になって弔慰金は受け取ったが賃金が支払われていないと言われたときに反論できず、二重払いを強いられる可能性があります。

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