【貨物運送委託契約書の無料雛形あり】2025年4月から義務化!運送契約の書面交付とは?

はじめに

2025年4月1日より、改正貨物自動車運送事業法が施行されます。

この改正により、運送契約の締結時に書面による契約内容の交付が義務づけられます。

中小の運送会社では契約書の締結を行っていないことが少なくありませんが、今回の法改正により、全ての運送会社で書面交付が必須となります。

この記事をお読みの運送会社の皆様限定で、貨物運送委託契約書の雛形を無料でお送りします。

ご希望の方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
※問い合わせ内容欄に「貨物運送委託契約書の雛形希望」とご記入ください。

法改正の背景

近年、物流業界は慢性的な人手不足、長時間労働、低運賃など、多くの課題を抱えています。
特に大きな影響をもたらしているのが、いわゆる「2024年問題」です。

これは、働き方改革関連法によって、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限が設けられたことを指します。
これにより、従来のように長時間労働に頼る運送体制が維持できなくなり、ドライバーの確保や収益の確保が一層困難になることが懸念されています。

このような環境の中、国としてはトラックドライバーの労働環境を改善し、業界全体の健全な発展を促す必要があると判断しました。
その第一歩として、「運送契約を適正に書面で交わす」ことが重要視されるようになったのです。

口頭契約や曖昧なやり取りで仕事を進めてきた実態を見直し、契約内容を明確化し、トラブルや過剰な要求を防ぎ、公正な取引を実現することが狙いです。

一見すると規制強化のようですが、小規模の運送会社にとっては、荷主側に業務内容の明確化を求めることにより、運賃交渉のきっかけにできる可能性があります。

書面交付義務とは?

この法改正により、運送契約を締結する際には、契約の当事者同士が書面を交付し合うことが義務付けられます。
具体的には、以下の2つのケースが対象となります。

  • 元請運送会社が下請の運送会社に仕事を委託する場合 →元請から下請に契約内容を書面で交付
  • 荷主と運送会社の間で契約を結ぶ場合 →双方で契約内容を書面で交付する(相互交付)

これまでは「とりあえず電話で依頼を受けて、あとで運賃だけ確認する」といったやり方も多く見られましたが、今後はそれでは法令違反となる可能性があります。

書面には何を書く?

書面の以下の6つの項目を記載することが必須とされています。

  1. 運送の内容と対価(例:車両の種類、距離や時間に基づく運賃など)
  2. 荷役作業・附帯業務(積込、取卸、検品等)がある場合はその内容と料金
  3. 有料道路料金、燃料サーチャージなどの追加費用
  4. 契約当事者の氏名・住所(法人の場合は会社名・所在地)
  5. 支払い方法(銀行振込、現金、月末締めなど)
  6. 書面の交付日

特に附帯業務は、契約に含めないと「無料でやってくれるもの」と誤解されがちです。
書面に明記することで、追加料金の請求根拠が明確になり、トラブル防止につながります。

書面交付の方法

契約書というと「紙で印刷して押印」というイメージがあるかもしれませんが、法令上は「電子メール等の電磁的方法」による交付も認められています(ただし、相手の承諾が必要です。)

たとえば、以下のような形式での交付が可能です。

  • PDFの契約書ファイルをメール添付で送る
  • メール本文に必要事項を直接記載して送る
  • クラウド上の共有フォルダに契約書を保存し、相手に閲覧・保存してもらう
  • 電子契約により締結する

また、契約書は1年間の保存が義務付けられています。

実務的な対応

中小運送会社においても、以下のような対策を講じることが求められています。

  • 契約書・依頼書の雛形(テンプレート)を作成しておく
  • 附帯業務や荷役作業の料金表を用意する
  • メール交付に対応した運送管理体制を整える
  • 運転手や配車担当者に法改正の内容を周知・教育する

加えて、荷主と継続的な取引がある場合には、基本契約書と個別契約書の2段階で契約書を用意することで、運用の手間を減らすこともできます。

違反した場合のペナルティは?

今回の法改正では、書面交付義務に違反してもすぐに罰則が科されるわけではありません。
ただし、トラックGメンなどによる是正指導の対象にはなります。

また、荷主とトラブルが生じた際、書面で契約内容を残していないと、責任の所在が曖昧になり、運送会社側に不利に働く可能性もあります。
たとえば「こんな作業は頼んでいない」「こんなに高い運賃は聞いていない」といった争いが発生しかねません。

リスク管理の観点からも、書面による契約は今後のスタンダードになると考えてよいでしょう。

書面交付によるメリット

書面交付により、

  • トラブル防止(口頭契約による行き違いを回避できる)
  • 未払い防止(附帯業務などの追加料金が明確になる)
  • 適正な料金交渉がしやすくなる
  • 荷主からの信頼性向上

などのメリットが期待できます。
特に中小企業にとっては、法令順守が企業イメージを高め、取引先との関係強化にもつながります。

最後に

今回の書面交付義務化は、「業界全体をより透明で公正なものにする」ための一歩です。
契約条件を明文化し、運送会社が正当に報酬を得られる環境を整えることで、ドライバーの待遇改善や人材確保にもつながります。

中小の運送会社にとっても、「ルールが厳しくなった」と受け身になるのではなく、「適正価格で仕事ができるようになった」と前向きにとらえることが大切です。

書面交付は、業界を支える皆さまが将来にわたって安定して事業を継続するための基盤づくりでもあります。
この法改正をチャンスととらえ、事業運営の見直しや体制強化にぜひ役立ててください。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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