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【2024年12月改正】紙の健康保険証の廃止とマイナ保険証に関するQ&A
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、紙の健康保険証は2024年12月2日に廃止されます。それ以降は、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関等に提示して医療を受ける仕組みとなります。 マイナ保険証... -
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運送業における労災保険料率のメリット制について解説
中小の運送会社にとって、毎年支払う労災保険料は重要なコストの一つです。特に運送業界では、人件費率が高く、労災事故も起こりやすいため、労災保険料が事業経営に大きな影響を与えることが少なくありません。 労災保険料率は業種によって決まるのが原則... -
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株式会社エムカンパニー様(大阪)の物流倉庫を見学しました
弊所代表が研修のアドバイザーを務める株式会社ヤマネットが主催する「物流交流会」の企画で、大阪の物流会社・株式会社エムカンパニー様の舞洲物流センターを視察しました。 エムカンパニー(エムカン)は畜産物の流通に特化した会社で、物流に留まらず、... -
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突然一方的に退職したドライバーにも通常どおり給与を支払わなければいけないか?
トラックドライバーが退職代行を利用して突然退職しました。未払い分の給与がありますが、通常どおり支払わないといけないのでしょうか? 理論上は損害賠償請求できる場合があります。 まず、実際に働いた分の給与は当然に支払う義務があります。 急に退職... -
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運送会社が新たに営業所を設立したときの労働保険・社会保険関係の手続き
運送会社では、荷主の需要に対応したり、ドライバーを分散させて業務の効率化や労働時間の削減を図ることを目的として、本社のほかに営業所を設立することがあります。 しかし、事業所としての独立性を持たない小規模な営業所において、労働保険や社会保険... -
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歩合給的な賃金制度が無効とされた裁判例(熊本総合運輸事件)
2023年3月10日に、運送業の賃金制度に関する重要な裁判例(熊本総合運輸事件)が出されました。 この事件はトラックドライバーが会社に対し未払い賃金の支払いを求めたもので、歩合給的な色彩の強い給与体系が導入されており、時間外労働手当の取り扱いが... -
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事故を起こしたトラックドライバーに修理代を損害賠償請求できる?
事故を起こしたトラックドライバーに対して、車両の修理費の免責分を損害賠償として請求することは可能でしょうか?その場合、給与から控除しても問題ないでしょうか? 本人の同意があれば基本的に問題ありません。 従業員への損害賠償は法律的に不可能で... -
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ドライバー本人の希望があれば長時間労働をさせてもいい?
弊社(運送業)のドライバーが、運行収入を上げるために労働基準法や改善基準告示の基準を超えて働きたいと言っています。本人の承諾があったことを証拠に残しておけば、労働基準法や改善基準告示の基準を上回る長時間労働をさせても問題ないでしょうか? ... -
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運送業における基本給・割増賃金振り分け方式の賃金制度は有効?
弊社では月間の売上に歩合率をかけて総支給額を計算し、最低賃金を基本給として支払い、残りを時間外手当として支払っています。割増賃金の計算は法定通りに行い、足りない分は手当として支払っています。この方法で問題ないでしょうか? 裁判で無効と判断... -
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従業員を祝日に出勤させたときは割増賃金の支払いが必要?
祝日に従業員を勤務させた場合、休日出勤の割増分を支払う必要はありますか? 基本的に必要ありません。 休日出勤の割増は法定休日に勤務させた場合に発生します。就業規則に特別な規定がある場合を除いて、祝日は法定休日ではありませんので、通常の給与...