所定休日に35%の割増賃金を支払っていれば問題ない?

所定休日に一律で35%の割増賃金を支払っていますが、法律の基準を超えているので問題ないと考えてよいでしょうか?

場合によっては法律の基準を下回る可能性があります。

法定休日に労働させた場合には35%の割増賃金が発生しますが、所定休日に労働させる場合は通常の労働と同様に扱われ、休日労働の割増賃金は発生しません。
週40時間を超えた労働に対しては25%の時間外労働手当を支払わなければなりませんが、35%なら法律の基準を上回っていますので問題ありません。

ただし、2023年4月から企業規模を問わず月60時間を超える時間外労働には50%の時間外労働手当を支払わなければならないことになっています。
すなわち、時間外労働時間によっては法律の基準を下回ってしまう場合があります。

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