従業員が急死したときの未払い賃金や弔慰金の支払い

従業員が業務外の事由で急死しました。
未払い分の賃金はどのようにして支払うべきでしょうか?
また、会社から遺族に支払う弔慰金の相場や支払い時の注意点について教えてください。

給与は指定の給与振込口座に振り込みできるか確認しましょう。

未払いの賃金の支払い先

もし配偶者がいれば相続人となりますので配偶者に支払えば間違いありませんが、未成年の子が複数いる場合は悩ましいところです。

まだ口座が凍結されていなければご本人の給与振込口座に入れるのが間違いないと思います。

弔慰金

弔慰金は法的に支払いの義務があるものではありません。

弔慰金の相場は、業務外で従業員本人が死亡した場合、20〜30万円程度のようです。
突然亡くなった場合や、会社で保険に入っていて保険金が支払われる場合は、多めに支払ってもよいと思われます。

弔慰金はご遺族であれば誰に渡しても問題ありません。

未払い賃金と弔慰金は別々に支払う

未払い賃金と弔慰金は一緒にせず、区別して支払うべきです。

「諸々込みでいくら」という形で支払ってしまうと、後になって弔慰金は受け取ったが賃金が支払われていないと言われたときに反論できず、二重払いを強いられる可能性があります。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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