祝日に従業員を勤務させた場合、休日出勤の割増分を支払う必要はありますか?
基本的に必要ありません。
休日出勤の割増は法定休日に勤務させた場合に発生します。
就業規則に特別な規定がある場合を除いて、祝日は法定休日ではありませんので、通常の給与を支払えば問題ありません。
ただし、祝日に出勤したことでその週の労働時間が40時間を超えた場合、その超えた分については時間外労働の割増分(25%)を支払う必要があります。
祝日に従業員を勤務させた場合、休日出勤の割増分を支払う必要はありますか?
基本的に必要ありません。
休日出勤の割増は法定休日に勤務させた場合に発生します。
就業規則に特別な規定がある場合を除いて、祝日は法定休日ではありませんので、通常の給与を支払えば問題ありません。
ただし、祝日に出勤したことでその週の労働時間が40時間を超えた場合、その超えた分については時間外労働の割増分(25%)を支払う必要があります。