フォークリフトを使用するときは、作業場所の広さや地形、使用するフォークリフトの種類や能力、荷の種類や形状に適応した作業計画を定め、関係労働者に周知しなければなりません。
倉庫が併設されている運送会社で倉庫スタッフがフォークリフトを運転する場合はもちろん、トラックドライバーが荷下ろし作業のときにだけ運転する場合でも作業計画は必要です。
弊所のお客様でも、労働基準監督署の調査で作業計画の有無がチェックされるケースが増えています。
フォークリフトの使用時における接触事故などの労働災害を防止するため、必ず作業計画を定め、労働災害防止対策を進めましょう。
【参考条文】
労働安全衛生規則 第百五十一条の三
(作業計画)
1 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
(参考)フォークリフト作業計画の参考様式等をご活用ください(厚生労働省 鳥取労働局)