外国人雇用

外国人雇用に取り組む事業者の皆様へ

厚生労働省の「将来推計人口」によると、働き手に対する外国人労働者の割合は年々増加傾向にあり、2070年までに働き手は7500万人から4500万人に減少する一方、総人口に占める外国人の割合は10.8%になるとされています。

九州はアジアと近く、福岡県はベトナムの首都ハノイ市と友好提携(姉妹都市)を結んでいることから、ベトナム、中国、ネパール、フィリピンなどから多くの外国人労働者が就労しています。

製造業や小売業では外国人労働者の増加が顕著で、外国人雇用が人手不足を解消する切り札の一つとなります。

また現在、人手不足業種の労働力確保を目的とした在留資格である「特定技能」にトラックドライバーを追加する動きが進んでおり、運送業の2024年問題の切り札として外国人雇用が注目されています。

弊所では、語学力を武器に、外国人雇用を進める事業所の皆様のご支援を行っています。

サービス内容

翻訳・通訳業務

日本人にとって当たり前の法制度や雇用制度も、外国人にとっては馴染みのないものかもしれません。

知識の不足や言語の違いなどから、労働条件や解雇について外国人労働者とトラブルに発展することは少なくありません。

そこで、外国人を雇用するときは、雇用契約や就業規則の内容は英語に翻訳して渡すなど自社の人事・労務制度についてしっかり説明することが重要です。

紛争に発展したときは雇用契約書や就業規則の効力や具体的な内容が問題となりますので、翻訳の際に齟齬が生じないように十分配慮する必要があります。

また、不十分な安全教育により事故が起こったときは会社が安全配慮義務違反を問われるおそれがあるため、外国人労働者向けの安全教育も必要です。

弊所では、就業規則などの社内規定、雇用契約書、各種社内文書の英訳作業を行っています。

外国人雇用のための体制整備

外国人を雇用する場合、一時帰国のための休暇制度を整備するなど労務管理体制を見直す必要性が生じます。

また、苦情・相談の窓口を作るなど、外国人労働者が安心して長期にわたり会社に貢献してくれるような社内の仕組み作りも重要です。

弊所では、このような体制整備のご支援を行っております。

助成金申請

外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主は「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」の対象となります。

この助成金の要件を満たすと、通訳費、翻訳料、社労士への委託、社内標識類の設置・改修などにかかった費用の2分の1(上限57万円)または3分の2(上限72万円)が支給されます。

弊所では、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の申請代行を行っています。

外国人雇用に取り組む際には、助成金申請を視野に、会社全体の体制整備を一括でご依頼いただくことをおすすめしております。