土曜日に従業員を出勤させた場合は休日手当を支給する必要がある?

土曜日に従業員を出勤させた場合は休日手当を支給する必要がありますか?
なお、弊社では何曜日を法定休日とするか就業規則で明確に定めていません。

法定休日でなければ休日手当の支払いは不要です。

労働基準法では休日に出勤した場合に35%の割増賃金の支払いが求められています。
ただしこれは法定休日に出勤させた場合の定めであり、法定外休日に出勤させた場合には適用されません。

就業規則に特別な定めがない場合、週に1日の休日が保障されていれば休日出勤とはなりません。
1週間は日曜日から始まるのが原則ですので、土曜日に出勤させた場合でもその前の日曜日に休ませていれば休日出勤とはなりません。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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