給与計算期間中に最低賃金が変更になったときの計算方法

2023年10月14日から最低賃金が引き上げられましたが、給与計算のこの日を期間がまたぐ場合にはどのように計算すればよいのでしょうか?

最低賃金の発効前後で分けて計算するのが原則ですが、計算が煩雑になるのを避けるためには引き上げ後の最低賃金で計算します。

最低賃金は労働日を基準に適用されます。
したがって、2023年の最低賃金引上げにおいては、最低賃金が発効した日である2023年10月14日に労働した分の給与から引き上げ後の最低賃金が適用されます。

給与計算期間が1日から月末までとなっている場合、10月1日から14日までの労働に対する賃金には従来の最低賃金が、15日から31日までの労働に対する賃金には引き上げ後の最低賃金が適用されます。

計算が煩雑になることを避けるために、10月分(11月支払い分)の給与から引き上げ後の最低賃金で計算する会社も多くあります。
これは労働者に有利な計算方法ですので問題とはなりません。
逆に引き上げ前の最低賃金で計算することは違法となります。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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