所定休日に35%の割増賃金を支払っていれば問題ない?

所定休日に一律で35%の割増賃金を支払っていますが、法律の基準を超えているので問題ないと考えてよいでしょうか?

場合によっては法律の基準を下回る可能性があります。

法定休日に労働させた場合には35%の割増賃金が発生しますが、所定休日に労働させる場合は通常の労働と同様に扱われ、休日労働の割増賃金は発生しません。
週40時間を超えた労働に対しては25%の時間外労働手当を支払わなければなりませんが、35%なら法律の基準を上回っていますので問題ありません。

ただし、2023年4月から企業規模を問わず月60時間を超える時間外労働には50%の時間外労働手当を支払わなければならないことになっています。
すなわち、時間外労働時間によっては法律の基準を下回ってしまう場合があります。

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この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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