従業員を祝日に出勤させたときは割増賃金の支払いが必要?

祝日に従業員を勤務させた場合、休日出勤の割増分を支払う必要はありますか?

基本的に必要ありません。

休日出勤の割増は法定休日に勤務させた場合に発生します。
就業規則に特別な規定がある場合を除いて、祝日は法定休日ではありませんので、通常の給与を支払えば問題ありません。

ただし、祝日に出勤したことでその週の労働時間が40時間を超えた場合、その超えた分については時間外労働の割増分(25%)を支払う必要があります。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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