誰も見ていない事故について労災申請に協力する義務があるか?

トラックドライバーから荷下ろし作業中に怪我をしたと申告がありました。
しかし、事故の現場を誰も見ておらず、本人の申告のほかに事故が起こったことを示す証拠がありません。
このようなケースでも労災として認めなければならないでしょうか?

労災の請求書には、事業主が事故発生の事実を証明する「事業主証明」の項目があります。
事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないと定められており、事故発生の事実に疑いがないのであれば、事業主証明を行わなければなりません。(労災保険法施行規則23条2項)。
もっとも、ご質問のケースのように事故発生の事実を証明できないことはよくあります。
この場合、そもそも証明できないことになりますので、基本的には事業主証明は避けた方がよいでしょう。
事業主証明を拒否すると、前述の協力義務に反するのではないかと思われるかもしれませんが、判例では、事業主が労災の該当性を争っているときにまで事業主証明をする義務はないとされています。
また、事業主は、労災の請求について、労働基準監督署長に意見を申し出ることができるとされています(労災保険法施行規則第23条の2)。
そこで、事業主証明を行わず、その理由を書面で労基署に説明する方法があります。
労基署に提出する書面について決められた様式はありませんが、記載すべき事項が労災保険法施行規則に定められています。
もっとも、事故の瞬間をたまたま誰も見ていなかった、ということは珍しいことではありません。
事故直後に労働者本人が報告を行っていて、その内容に矛盾がなく、怪我の状況とも整合していれば、事故が起こったものとして事業主証明を行ってもよいでしょう。
ただし、証明できない事実について事業主証明を行うと、場合によっては不正な請求に加担することになりかねませんので、事故を現認した者がいないことを書面で労基署に説明しておくことをお勧めします。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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