事故を起こしたトラックドライバーに修理代を損害賠償請求できる?

事故を起こしたトラックドライバーに対して、車両の修理費の免責分を損害賠償として請求することは可能でしょうか?
その場合、給与から控除しても問題ないでしょうか?

本人の同意があれば基本的に問題ありません。

従業員への損害賠償は法律的に不可能ではありませんが、現実的には難しいです。

労働基準法91条では懲戒処分の減給の額について制限が設けられていますが、今回は実費弁済の趣旨ですので労基法91条違反にはなりません。

弁済額としてどの程度負担させるかがよく問題となりますが、本人が任意で支払うのであれば違法ではありません。

全額払いの原則があるので、控除の際にはきちんと同意書を残しておくことは必須です。

会社によっては無事故手当を支給し、事故があったときにそこから減額しているケースもあります。
この方がドライバーの納得は得られやすいでしょう。

この記事を書いた人

1983年、新潟市生まれ。
2002年、大学進学を機に上京。弁護士を目指して法科大学院に進学するも志半ばで断念。地元・新潟の法律事務所で法律事務、WEBマーケティングに関与。
2018年、福岡移住。福岡市の企業で取締役に就任し、中小企業の人事労務支援、法律事務所の営業、マーケティング、採用、人材育成、評価制度構築、システム導入等に関与。
2023年9月、社会保険労務士として独立開業。
現在、佐賀出身の妻と2歳の息子、0歳の娘の4人暮らし。

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