事故を起こしたトラックドライバーに修理代を損害賠償請求できる?

事故を起こしたトラックドライバーに対して、車両の修理費の免責分を損害賠償として請求することは可能でしょうか?
その場合、給与から控除しても問題ないでしょうか?

本人の同意があれば基本的に問題ありません。

従業員への損害賠償は法律的に不可能ではありませんが、現実的には難しいです。

労働基準法91条では懲戒処分の減給の額について制限が設けられていますが、今回は実費弁済の趣旨ですので労基法91条違反にはなりません。

弁済額としてどの程度負担させるかがよく問題となりますが、本人が任意で支払うのであれば違法ではありません。

全額払いの原則があるので、控除の際にはきちんと同意書を残しておくことは必須です。

会社によっては無事故手当を支給し、事故があったときにそこから減額しているケースもあります。
この方がドライバーの納得は得られやすいでしょう。

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