マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、紙の健康保険証は2024年12月2日に廃止されます。
それ以降は、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関等に提示して医療を受ける仕組みとなります。
マイナ保険証の利用が済んでいれば、転職や退職の際に健康保険証を交付したり、回収したりする手間が省けるため、事務処理が簡素化されることが期待されてます。
他方で、マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方も依然として多いことから、混乱が生じる可能性があります。
今回は、紙の保健康保険証の廃止とマイナ保険証への切り替えについて、よくある質問と答えをまとめました。
2024年12月2日以降、紙の健康保険証は利用できなくなるのですか?
新規発行は終了しますが、すでに発行されている健康保険証は2025年12月1日まで使用することができます。
1年間の猶予期間中に、マイナ保険証への切り替えが済んでいない方に切り替えを促すことをお勧めします。
2025年12月1日より前に有効期限が到来する場合には、その有効期限まで使用することができます。
有効期限は健康保険証に記載されています。
自分がマイナ保険証の利用登録をしているかわからない従業員がいますが、どこで確認できますか?
マイナポータルのログイン後のトップ画面でマイナ保険証の利用登録を確認できます。
2024年12月2日以降に新たに入社する従業員が、マイナンバーカードを持っていなかったり、マイナ保険証を利用できない場合はどうすればよいですか?
協会けんぽが発行する「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
「資格確認書」は、マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用の登録をしていない方に対し、協会けんぽから送付されます(特に申請は必要ありません。)
新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、資格取得の手続の際に申請することで資格確認書が発行されます。
従業員がマイナンバーカードを紛失した場合はどうすればよいですか?
警察に遺失届を提出し、受理番号を控えた上でお住まいの市区町村で再発行申請を行う必要があります。
再発行までの期間はおおむね1か月程度ですが、今後は5日程度に短縮される予定です。
マイナンバーカードが再発行されるまでは、資格確認書の交付を受け、医療機関等に提示することで医療を受けることができます。
資格確認書交付申請は被保険者自身で行っていただく必要があります。
資格確認書が到着するまでの間は、資格証明書の発行によって医療機関を受信することが可能です。
社会保険の資格取得届を提出後、従業員がマイナ保険証を利用できるようになるのは何日後ですか?
マイナンバーが届出書に正確に記載されていれば、おおむね5日以内にマイナ保険証の利用が可能となります。
マイナポータルの「私の情報」で保険者情報が最新のステータスに反映されれば、マイナ保険証が利用できます。
協会けんぽから「資格情報のお知らせ及び加入者情報」が送付されてきましたが、何をすればよいですか?
2024年9月以降、協会けんぽから事業所に「資格情報のお知らせ及び加入者情報」が順次送付されることになっています。
加入者全員宛に、個人ごとに封筒に入れた状態で、特定記録郵便で発送されます。
「資格情報のお知らせ」にはマイナンバー下4桁が記載されていますので、事業所で管理しているマイナンバーと一致しているか確認し、被保険者・被扶養者に配布してください。
マイナンバー下4桁の記載がない場合は、マイナンバーの収録ができていません。
同封されているマイナンバー新規(変更)登録申出書にて、マイナンバーの登録をお願いいたします。
2024年12月2日以降、オンライン資格確認が利用できない医療機関を受診する際、資格情報のお知らせとマイナ保険証を提示することで保険診療を受診することができます。
2025年12月2日以降は紙の健康保険証を回収する必要がありますか?
2024年10月時点では正式に決定していませんが、協会けんぽに送付するか、自己廃棄する運用が予定されています。
参考:「資格情報のお知らせをお送りいたします」